嘱託人、その承継人 又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書 又はその附属書類について、次に掲げる請求をすることができる。
一
号
二
号
三
号
公正証書(書面をもって作成されたものに限る。次条第一項第一号において同じ。) 又は公正証書の附属書類(書面をもって作成されたものに限る。)の謄本 又は抄本の交付の請求
公正証書(電磁的記録をもって作成されたものに限る。次号 並びに次条第一項第二号 及び第三号において同じ。) 又は公正証書の附属書類(電磁的記録をもって作成されたものに限る。次号において同じ。)に記録されている事項の全部 又は一部を出力した書面の交付の請求
公正証書 又は公正証書の附属書類に記録されている事項の全部 又は一部を記録した電磁的記録の提供の請求