公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第四十二条 # 公正証書の閲覧等

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

嘱託人、その承継人 又は利害関係を有する第三者は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書 又はその附属書類(これらが電磁的記録をもって作成された場合にあっては、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。

○2項

第二十八条 並びに第三十二条第一項 及び第二項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

3項

嘱託人の承継人は、第一項の規定による請求をする場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、承継の事実を証する書面 又は電磁的記録を提供しなければならない。

4項

利害関係を有する第三者は、第一項の規定による請求をする場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、利害関係を有することを証する書面 又は電磁的記録を提供しなければならない。

5項

公証人は、公正証書 又はその附属書類に記載され、又は記録されている者(自然人である者に限る)の住所が明らかにされることにより、人の生命 若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合 又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該公正証書 又はその附属書類に当該住所が明らかにされない措置を講じた上で、第一項の閲覧をさせなければならない。