嘱託人 又はその承継人は、公証人に対し、当該公証人の保存する公正証書について、次に掲げる請求をすることができる。
一
号
公正証書の正本の交付の請求
二
号
公正証書に記録されている事項を記載した書面であって、公証人が法務省令で定める方法により当該書面の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの交付の請求
三
号
公正証書に記録されている事項を記録した電磁的記録であって、公証人が法務省令で定める方法により当該電磁的記録の内容が当該公正証書に記録されている事項と同一であることを証明したものの提供の請求