お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百七十九号 #
略称 : お年玉法施行令 

第一条 # 寄附金の配分を受けようとする団体の公募


1項

日本郵便株式会社以下「会社」という。)は、

お年玉付郵便葉書等に関する法律以下「」という。
第七条第三項の規定による決定をしようとするときは、

総務省令で定めるところにより、

当該寄附金の配分を受けようとする
団体を公募しなければならない。