お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百七十九号 #
略称 : お年玉法施行令 

第三条 # 寄附金の配分団体等の決定の認可


1項

は、


認可を受けようとするときは、

総務省令で定めるところにより、
認可申請書に

の申請書の写し

及び
添付書類の写しを添えて、

これを総務大臣に
提出しなければならない。