お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百七十九号 #
略称 : お年玉法施行令 

第三条 # 寄附金の配分団体等の決定の認可


1項

会社は、

法第七条第五項
認可を受けようとするときは、

総務省令で定めるところにより、
認可申請書に

前条第一項の申請書の写し

及び同条第二項
添付書類の写しを添えて、

これを総務大臣に
提出しなければならない。