お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百七十九号 #
略称 : お年玉法施行令 

第二条 # 寄附金の配分を受けるための申請の手続


1項

前条の規定に基づき
寄附金の配分を受けようとする団体は、

次に掲げる事項を記載した申請書を
会社提出しなければならない。

一 号
申請団体の名称 及び住所
二 号
申請団体の行う事業
三 号

寄附金を使用して行おうとする
事業の実施計画

並びに その事業の着手
及び完了の予定時期

四 号

配分を受けようとする寄附金の額
及び その算出の基礎

五 号

配分に係る 寄附金の
交付を必要とする時期

2項

前項の申請書には、

当該寄附金の寄附目的に係る事業を所管する大臣

又は都道府県知事の
意見書、定款、寄附行為

その他総務省令で定める書類を
添付しなければならない。