お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百七十九号 #
略称 : お年玉法施行令 

第四条 # 審議会等で政令で定めるもの


1項

法第十一条の審議会等で
政令で定めるものは、

情報通信行政・郵政行政審議会とする。