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お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百七十九号
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略称 :
お年玉法施行令
第四条
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審議会等で政令で定めるもの
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郵務
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令
第四条
1項
法第十一条
の審議会等で
政令で定めるものは、
情報通信行政・郵政行政審議会とする。