この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令
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昭和三十三年政令第二百七十九号
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略称 : お年玉法施行令
附 則
昭和五九年六月一三日政令第一八四号
最終編集日 :
2020年 06月01日 18時18分
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