お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令

# 昭和三十三年政令第二百七十九号 #
略称 : お年玉法施行令 

附 則

昭和四三年九月一三日政令第二七八号

分類 政令
カテゴリ   郵務
最終編集日 : 2020年 06月01日 18時18分


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@ 施行期日

1項
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

@ 郵便募金管理会の解散の登記の嘱託等

2項

お年玉つき郵便葉書 及び寄附金つき郵便葉書等の発売
並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律
附則第二項の規定により

郵便募金管理会が解散したときは、
郵政大臣は、遅滞なく、
その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

3項

登記官は、前項の規定による
嘱託に係る 解散の登記をしたときは、

その登記用紙を閉鎖しなければならない。