がん対策基本法

# 平成十八年法律第九十八号 #
略称 : がん対策法 

第二十一条 # がん患者における学習と治療との両立

@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第百七号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、小児がんの患者 その他のがん患者が必要な教育と適切な治療とのいずれをも継続的かつ円滑に受けることができるよう、 必要な環境の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。