国 及び地方公共団体は、民間の団体が行うがん患者の支援に関する活動、がん患者の団体が行う情報交換等の活動等を支援するため、 情報提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。
がん対策基本法
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平成十八年法律第九十八号
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略称 : がん対策法
第二十二条 # 民間団体の活動に対する支援
@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百七号による改正