国 及び地方公共団体は、がん患者の雇用の継続 又は円滑な就職に資するよう、 事業主に対するがん患者の就労に関する啓発 及び知識の普及 その他の必要な施策を講ずるものとする。
がん対策基本法
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平成十八年法律第九十八号
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略称 : がん対策法
第二十条 # がん患者の雇用の継続等
@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百七号による改正