国 及び地方公共団体は、国民が、がんに関する知識 及びがん患者に関する理解を深めることができるよう、 学校教育 及び社会教育におけるがんに関する教育の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
がん対策基本法
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平成十八年法律第九十八号
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略称 : がん対策法
第五節 がんに関する教育の推進
@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分