国 及び地方公共団体は、喫煙、食生活、運動 その他の生活習慣 及び生活環境が健康に及ぼす影響、がんの原因となるおそれのある感染症 並びに性別、年齢等に係る特定のがん 及び その予防等に関する啓発 及び知識の普及 その他のがんの予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
がん対策基本法
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平成十八年法律第九十八号
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略称 : がん対策法
第十三条 # がんの予防の推進
@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第百七号による改正