がん対策基本法

# 平成十八年法律第九十八号 #
略称 : がん対策法 

第十九条

@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第百七号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、がんの本態解明、革新的ながんの予防、診断 及び治療に関する方法の開発 その他のがんの罹患率 及びがんによる死亡率の低下に資する事項 並びにがんの治療に伴う副作用、合併症 及び後遺症の予防 及び軽減に関する方法の開発 その他のがん患者の療養生活の質の維持向上に資する事項についての研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。

2項

前項の施策を講ずるに当たっては、罹患している者の少ないがん 及び治癒が特に困難であるがんに係る研究の促進について必要な配慮がなされるものとする。

3項

国 及び地方公共団体は、がん医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療機器 及び再生医療等製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資するよう その治験が迅速かつ確実に行われ、並びにがん医療に係る有効な治療方法の開発に係る臨床研究等が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。