がん対策基本法

# 平成十八年法律第九十八号 #
略称 : がん対策法 

第十四条 # がん検診の質の向上等

@ 施行日 : 平成二十八年十二月十六日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第百七号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の方法等の検討、がん検診の事業評価の実施、がん検診に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保 その他のがん検診の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、がん検診の受診率の向上に資するよう、がん検診に関する普及啓発 その他の必要な施策を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、がん検診によってがんに罹患している疑いがあり、又は罹患していると判定された者が必要かつ適切な診療を受けることを促進するため、必要な環境の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。

3項

国 及び地方公共団体は、前二項に規定する施策を効果的に実施するため、 がん検診の実態の把握のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。