がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

この法律は、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが国民の生命 及び健康にとって重大な問題となっている現状に鑑み、がん対策基本法平成十八年法律第九十八号)の趣旨にのっとり、がん医療の質の向上等(がん医療 及びがん検診(以下「がん医療等」という。)の質の向上 並びにがんの予防の推進をいう。以下同じ。)、国民に対するがん、がん医療等 及びがんの予防についての情報提供の充実 その他のがん対策を科学的知見に基づき実施するため、全国がん登録の実施 並びにこれに係る情報の利用 及び提供、保護等について定めるとともに、院内がん登録等の推進に関する事項を定め、あわせて、がん登録等により得られた情報の活用について定めることにより、がんの罹 患、診療、転帰等の状況の把握 及び分析 その他のがんに係る調査研究を推進し、もってがん対策の一層の充実に資することを目的とする。