第三節の規定により全国がん登録情報 若しくは都道府県がん情報 又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者(国立がん研究センター、都道府県知事(第二十四条第一項の規定により権限 及び事務の委任を受けた者を含む。第四十二条第一項において同じ。)及び市町村長を除く。次条において同じ。)は、これらの情報について、その提供を受けた目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第三十一条 # 受領者等による全国がん登録情報の利用及び提供等の制限
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する事務 又は業務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について準用する。