がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第五節 情報の保護等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

厚生労働大臣 及び国立がん研究センターは、第一節から第三節までの規定による事務を行うに当たっては、全国がん登録情報等 及びその匿名化を行った情報 並びに死亡者情報票に記録され、又は記載された情報について、その漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2項

都道府県知事(都道府県の設置する保健所の長 並びに前条第一項の規定により権限 及び事務の委任を受けた者を含む。第四項次条第二十八条第六項第二十九条第六項 及び第三十九条第一項において同じ。)は、第二節 及び第三節の規定による事務を行うに当たっては、都道府県がん情報(当該都道府県の区域内の病院等から届出がされた届出対象情報 及び都道府県整理情報のうち、まだ全国がん登録データベースに記録されていない情報を含む。以下「都道府県がん情報等」という。)及びその匿名化を行った情報 並びに死亡者情報票に記録され、又は記載された情報について、その漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3項

市町村長(第十一条第一項に規定する指定都市の区長 又は総合区長 及び同項に規定する市 又は特別区の設置する保健所の長を含む。次項次条第二十八条第六項第二十九条第六項 及び第三十九条第二項において同じ。)は、第十一条第一項 及び第二項の規定による事務を行うに当たっては、死亡者情報票に記録され、又は記載される情報について、その漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4項

第一項の規定は厚生労働大臣 又は国立がん研究センターから同項に規定する情報の取扱いに関する事務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下 この節において同じ。)を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について、第二項の規定は都道府県知事から同項に規定する情報の取扱いに関する事務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について、前項の規定は市町村長から同項に規定する情報の取扱いに関する事務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について、それぞれ準用する。

1項

厚生労働大臣、国立がん研究センター、都道府県知事 及び市町村長は、全国がん登録情報等 若しくは都道府県がん情報等 若しくはこれらの情報の匿名化を行った情報 又は死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報について、第二節 及び第三節の規定による場合(国立がん研究センター、都道府県知事 又は市町村長にあっては、同節の規定によりこれらの情報の提供を受けた場合において、その提供を受けた目的の範囲内でこれらの情報を利用する場合を含む。)を除き、利用し、又は提供してはならない。

1項

厚生労働省、国立がん研究センター、都道府県(第二十四条第一項の規定により権限 及び事務の委任を受けた者を含む。)及び市町村は、全国がん登録情報等 若しくは都道府県がん情報等 若しくはこれらの情報の匿名化を行った情報 又は死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報について、全国がん登録データベースにおいて保存する場合 又は都道府県がんデータベースにおいて保存する場合を除き第二節 及び第三節の規定による利用 又は提供(国立がん研究センター、都道府県 又は市町村にあっては、同節の規定によりこれらの情報の提供を受けた場合におけるその提供を受けた目的に係るこれらの情報の利用(以下この条において「受領情報の利用」という。)を含む。)に必要な期間(同節の規定による利用(受領情報の利用を含む。)に係る全国がん登録情報 又は都道府県がん情報については、政令で定める期間を限度とする。)を超えて保有してはならない。

1項

第一節から第三節までの規定による全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する厚生労働省の職員 若しくは職員であった者 又は国立がん研究センターの役員 若しくは職員 若しくはこれらの職にあった者は、その事務に関して知り得た全国がん登録情報等に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。

2項

第十五条第二項に規定する審議会等の委員 その他の構成員 若しくは第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関の委員 その他の構成員 又はこれらの者であった者は、第十七条第二項 若しくは第二十一条第七項これらの規定を第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の規定により意見を述べる事務に関して知り得た全国がん登録情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。

3項

第二節 及び第三節の規定による都道府県がん情報等の取扱いの事務に従事する都道府県の職員 又は職員であった者は、その事務に関して知り得た都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。

4項

第十八条第二項に規定する審議会 その他の合議制の機関の委員 その他の構成員 又はこれらの者であった者は、同項同条第一項の規定による利用 又は提供を行おうとするときに係る部分に限る)、第十九条第二項第二十一条第十項 又は第二十二条第四項の規定により意見を述べる事務に関して知り得た都道府県がん情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。

5項

第二十四条第一項の規定により第二節 及び第三節の規定による都道府県がん情報等の取扱いの事務の委任があった場合における当該委任に係る事務に従事する者 又は従事していた者は、都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密 その他のその事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6項

厚生労働大臣 若しくは国立がん研究センター、都道府県知事 又は市町村長から第一節から第三節までの規定による全国がん登録情報等、都道府県がん情報等 又は死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報の取扱いに関する事務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者 又は従事していた者は、全国がん登録情報等 又は都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密 その他のその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

7項

病院等において届出に関する業務に従事する者 又は従事していた者は、その業務に関して知り得た届出対象情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。

1項

第一節から第三節までの規定による全国がん登録情報等 若しくはその匿名化が行われた情報 又は死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報の取扱いの事務に従事する厚生労働省の職員 若しくは職員であった者 又は国立がん研究センターの役員 若しくは職員 若しくはこれらの職にあった者は、その事務に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2項

第十五条第二項に規定する審議会等の委員 その他の構成員 若しくは第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関の委員 その他の構成員 又はこれらの者であった者は、第十七条第二項 若しくは第二十一条第七項これらの規定を第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の規定により意見を述べる事務に関して知り得た全国がん登録情報 又はその匿名化が行われた情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

3項

第二節 及び第三節の規定による都道府県がん情報等 若しくはその匿名化が行われた情報 若しくは死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報の取扱いの事務に従事する都道府県の職員 若しくは職員であった者 又は第二十四条第一項の規定により当該事務の委任があった場合における当該委任に係る事務に従事する者 若しくは従事していた者は、それぞれ その事務に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

4項

第十八条第二項に規定する審議会 その他の合議制の機関の委員 その他の構成員 又はこれらの者であった者は、同項同条第一項の規定による利用 又は提供を行おうとするときに係る部分に限る)、第十九条第二項第二十一条第十項 又は第二十二条第四項の規定により意見を述べる事務に関して知り得た都道府県がん情報 又はその匿名化が行われた情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

5項

第十一条第一項 及び第二項の規定による死亡者情報票に記録され、又は記載された情報の取扱いの事務に従事する市町村の職員 又は職員であった者は、その事務に関して知り得た当該情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

6項

第一項の規定は厚生労働大臣 又は国立がん研究センターから同項に規定する情報の取扱いに関する事務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者 又は従事していた者について、第三項の規定は都道府県知事から同項に規定する情報の取扱いに関する事務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者 又は従事していた者について、前項の規定は市町村長から同項に規定する情報の取扱いに関する事務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者 又は従事していた者について、それぞれ準用する。

7項

病院等において届出に関する業務に従事する者 又は従事していた者は、その業務に関して知り得た届出対象情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

1項

第三節の規定により全国がん登録情報 若しくは都道府県がん情報 又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、当該提供を受けたこれらの情報を取り扱うに当たっては、これらの情報について、その漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する事務 又は業務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について準用する。

1項

第三節の規定により全国がん登録情報 若しくは都道府県がん情報 又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者(国立がん研究センター、都道府県知事(第二十四条第一項の規定により権限 及び事務の委任を受けた者を含む。第四十二条第一項において同じ。)及び市町村長を除く次条において同じ。)は、これらの情報について、その提供を受けた目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

2項

前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する事務 又は業務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について準用する。

1項

第三節の規定により全国がん登録情報 若しくは都道府県がん情報 又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、これらの情報について、その提供を受けた目的に係る利用に必要な期間(全国がん登録情報 又は都道府県がん情報については、政令で定める期間を限度とする。)を超えて保有してはならない。

1項

第三節の規定により全国がん登録情報 若しくは都道府県がん情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務 若しくは業務に従事する者 若しくは従事していた者 又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務 若しくは業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者 若しくは従事していた者は、それぞれ その事務 又は業務に関して知り得たこれらの情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。

1項

第三節の規定により全国がん登録情報 若しくは都道府県がん情報 若しくはこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務 若しくは業務に従事する者 若しくは従事していた者 又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務 若しくは業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者 若しくは従事していた者は、それぞれその事務 又は業務に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

1項

全国がん登録情報等、都道府県がん情報等 及び都道府県がんデータベースに記録された第二十二条第一項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第五章第四節 その他の個人情報の保護に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定による開示、訂正(追加 又は削除を含む。)、利用の停止、消去 又は提供の停止を求めることができない。

1項

厚生労働大臣 及び都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三節の規定により全国がん登録情報 若しくは都道府県がん情報の提供を受けた者(都道府県知事 及び市町村長を除く次条において同じ。)又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務 若しくは業務の委託を受けた者に対し、これらの情報の取扱いに関し報告をさせることができる。

1項

厚生労働大臣 及び都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三節の規定により全国がん登録情報 又は都道府県がん情報の提供を受けた者に対し、これらの情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。

1項

厚生労働大臣 及び都道府県知事は、前条に規定する者が第三十条第一項第三十一条第一項 又は第三十二条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該者に対し、当該違反行為の中止 その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

2項

厚生労働大臣 及び都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の権利利益が不当に害されるおそれがあると認めるときは、当該者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

厚生労働大臣 及び都道府県知事は、前二項の規定にかかわらず第三十六条に規定する者が第三十条第三十一条 又は第三十二条の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該者に対し、当該違反行為の中止 その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。