第三節の規定により全国がん登録情報 若しくは都道府県がん情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務 若しくは業務に従事する者 若しくは従事していた者 又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務 若しくは業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者 若しくは従事していた者は、それぞれ その事務 又は業務に関して知り得たこれらの情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第三十三条 # 受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等の秘密保持義務
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正