がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第三十九条 # 都道府県等の支弁

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

第二節の規定により都道府県知事が行う事務の処理に要する費用は、都道府県の支弁とする。

2項

第十一条第一項 及び第二項の規定により市町村長が行う事務の処理に要する費用は、市町村の支弁とする。