がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第六節 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

第二節の規定により都道府県知事が行う事務の処理に要する費用は、都道府県の支弁とする。

2項

第十一条第一項 及び第二項の規定により市町村長が行う事務の処理に要する費用は、市町村の支弁とする。

1項

国は、政令で定めるところにより、前条の費用の一部を補助するものとする。

2項
国は、病院等における届出に必要な体制の整備を図るため、必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるものとする。
1項

第二十一条第三項 又は第四項の規定により国立がん研究センターから全国がん登録情報 又はその匿名化が行われた情報の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国立がん研究センターに納めなければならない。

2項

前項の規定により国立がん研究センターに納められた手数料は、国立がん研究センターの収入とする。

3項

都道府県は、第二十一条第八項 又は第九項の規定による都道府県がん情報 又はその匿名化が行われた情報の提供の事務の一部を第二十四条第一項の規定により委任する場合であって、地方自治法第二百二十七条の規定に基づきこれらの情報の提供に係る手数料を徴収する場合においては、当該委任を受けた者からこれらの情報の提供を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該委任を受けた者へ納めさせ、その収入とすることができる。

1項

厚生労働大臣は、国立がん研究センター 及び都道府県知事に対し、この章の規定の施行の状況について報告を求めることができる。

2項

厚生労働大臣は、毎年度、前項の報告 その他のこの章の規定の施行の状況に関する事項を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

1項

この章に定めるもののほか、全国がん登録データベースへの記録の方法 その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。