第三節の規定により全国がん登録情報 若しくは都道府県がん情報 又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、これらの情報について、その提供を受けた目的に係る利用に必要な期間(全国がん登録情報 又は都道府県がん情報については、政令で定める期間を限度とする。)を超えて保有してはならない。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第三十二条 # 受領者による全国がん登録情報の保有等の制限
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正