がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第三十二条 # 受領者による全国がん登録情報の保有等の制限

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

第三節の規定により全国がん登録情報 若しくは都道府県がん情報 又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、これらの情報について、その提供を受けた目的に係る利用に必要な期間(全国がん登録情報 又は都道府県がん情報については、政令で定める期間を限度とする。)を超えて保有してはならない。