全国がん登録情報等、都道府県がん情報等 及び都道府県がんデータベースに記録された第二十二条第一項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節 その他の個人情報の保護に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定による開示、訂正(追加 又は削除を含む。)、利用の停止、消去 又は提供の停止を求めることができない。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第三十五条 # 開示等の制限
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正