がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第三十五条 # 開示等の制限

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

全国がん登録情報等、都道府県がん情報等 及び都道府県がんデータベースに記録された第二十二条第一項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第五章第四節 その他の個人情報の保護に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定による開示、訂正(追加 又は削除を含む。)、利用の停止、消去 又は提供の停止を求めることができない。