厚生労働大臣 及び都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三節の規定により全国がん登録情報 若しくは都道府県がん情報の提供を受けた者(都道府県知事 及び市町村長を除く。次条において同じ。)又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務 若しくは業務の委託を受けた者に対し、これらの情報の取扱いに関し報告をさせることができる。
がん登録等の推進に関する法律
#
平成二十五年法律第百十一号
#
略称 : がん登録推進法
第三十六条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正