第三節の規定により全国がん登録情報 若しくは都道府県がん情報 若しくはこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務 若しくは業務に従事する者 若しくは従事していた者 又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務 若しくは業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者 若しくは従事していた者は、それぞれその事務 又は業務に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第三十四条 # 受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等のその他の義務
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正