第三節の規定により全国がん登録情報 若しくは都道府県がん情報 又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、当該提供を受けたこれらの情報を取り扱うに当たっては、これらの情報について、その漏えい、滅失 及び毀損の防止 その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第三十条 # 受領者等による全国がん登録情報の適切な管理等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する事務 又は業務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について準用する。