厚生労働大臣は、前条第一項の規定により都道府県知事から提出された都道府県整理情報について審査 及び整理を行い、その結果得られた第五条第一項の規定により全国がん登録データベースに記録されるべき登録情報を全国がん登録データベースに記録しなければならない。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第九条 # 厚生労働大臣による審査等及び記録
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
厚生労働大臣は、前項の規定による審査 及び整理を行うに当たっては、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報を利用することができる。