がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第二節 情報の収集、記録及び保存等

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

病院 又は次項の規定により指定された診療所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき(転移 又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。)は、厚生労働省令で定める期間内に、その診療の過程で得られた当該原発性のがんに関する次に掲げる情報(以下「届出対象情報」という。)を当該病院等の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

一 号
当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日 及び住所
二 号
当該病院等の名称 その他当該病院等に関し厚生労働省令で定める事項
三 号
当該がんの診断日として厚生労働省令で定める日
四 号
当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 号
当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 号
当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 号
当該病院等が行った当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 号
当該がんに罹患した者の死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日
九 号
その他厚生労働省令で定める事項
2項
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、その開設者の同意を得て、当該都道府県の区域内の診療所のうち、届出対象情報の届出を行う診療所を指定する。
3項

都道府県知事は、前項の規定による指定を行うに当たっては、診療に関する学識経験者の団体の協力を求めることができる。

4項

第二項の規定により指定された診療所は、その指定を辞退することができる。

5項

都道府県知事は、第二項の規定により指定された診療所の管理者が第一項の規定に違反したとき 又は当該診療所が同項の規定による届出を行うことが不適当であると認めるときは、その指定を取り消すことができる。

1項

都道府県知事は、病院の管理者が前条第一項の規定に違反した場合において、がんの罹患、診療、転帰等の状況を把握するため特に必要があると認めるときは、当該管理者に対し、期限を定めて当該違反に係る届出対象情報の届出をするよう勧告することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院の管理者が、同項の期限内にその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

1項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等から届出がされた届出対象情報について審査 及び整理を行い、その結果得られた第五条第一項の規定により全国がん登録データベースに記録されるべき登録情報(以下この章において「都道府県整理情報」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定による審査 及び整理を行うに当たっては、全国がん登録データベースを用いて、都道府県がん情報を利用することができる。

1項

厚生労働大臣は、前条第一項の規定により都道府県知事から提出された都道府県整理情報について審査 及び整理を行い、その結果得られた第五条第一項の規定により全国がん登録データベースに記録されるべき登録情報を全国がん登録データベースに記録しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による審査 及び整理を行うに当たっては、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報を利用することができる。

1項

厚生労働大臣は、前条第一項の規定による審査 及び整理を行うに当たって、がんに罹患した者の氏名、がんの種類 その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。

2項

前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該通知に係る事項に関する調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

1項

市町村長(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長 又は総合区長とする。次項において同じ。)は、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡の届書 その他の関係書類に基づいて、死亡者情報票(死亡した者に関する氏名、性別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、死亡の原因、死亡診断書の作成に係る病院 又は診療所の名称 及び所在地 その他の厚生労働省令で定める情報の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)又はこれらの情報を記載した書類をいう。以下この章において同じ。)を作成し、これを都道府県の設置する保健所の長(地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の政令で定める市 又は特別区にあっては、当該市 又は特別区の設置する保健所の長)に提出しなければならない。

2項

前項の保健所の長は、同項の規定により市町村長から提出された死亡者情報票を審査し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の規定により第一項の保健所の長から提出された死亡者情報票を審査し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、全国がん登録情報(第八条第一項の規定により都道府県知事から提出された都道府県整理情報のうち、まだ全国がん登録データベースに記録されていない情報を含む。以下「全国がん登録情報等」という。)を前条第三項の規定により提出された死亡者情報票に記録され、又は記載された情報と照合し、その結果判明した生存確認情報 及び死亡者新規がん情報(死亡者情報票に記録され、又は記載された情報により厚生労働大臣が新たに把握したがんに関し、第五条第一項の規定により全国がん登録データベースに記録されるべき登録情報をいう。第十四条において同じ。)を全国がん登録データベースに記録しなければならない。

2項

前項の規定による照合は、がんに係る調査研究のためにがんに罹患した者が生存しているか死亡したかの別を調査する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した全国がん登録情報等については、死亡者情報票のうち、がんの罹患に関する情報が記録され、又は記載されているものとだけ行うものとする。

1項

厚生労働大臣は、前条の照合を行うに当たって、がんに罹患した者の氏名、がんの種類 その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。

2項

第十条第二項の規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。

1項

厚生労働大臣は、死亡者新規がん情報が判明したときは、その死亡者情報票に係る死亡診断書の作成に係る病院 又は診療所の所在地の都道府県知事 その他の厚生労働省令で定める都道府県知事に対し、その旨 並びに当該病院 又は診療所の名称 及び所在地 その他の厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。

1項
厚生労働大臣は、全国がん登録データベースにおける全国がん登録情報については、がんに係る調査研究のためにがんに罹患した者の識別ができる状態で保存する必要があると認められる期間として政令で定める期間保存するとともに、当該期間を経過した後においては政令で定める期間内にその匿名化を行わなければならない。
2項

厚生労働大臣は、前項の規定による匿名化を行おうとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

3項

前項に規定する審議会等の委員 その他の構成員には、がん、がん医療等 又はがんの予防に関する学識経験のある者 及び個人情報の保護に関する学識経験のある者が含まれるものとする。

1項

都道府県知事 及び第十一条第一項の保健所の長は、この節の規定の施行のため必要があると認めるときは、市町村、病院等の管理者 その他の関係者に対し、資料の提出、説明 その他の協力を求めることができる。