がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第二十七条 # 国等による全国がん登録情報等の保有等の制限

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

厚生労働省、国立がん研究センター、都道府県(第二十四条第一項の規定により権限 及び事務の委任を受けた者を含む。)及び市町村は、全国がん登録情報等 若しくは都道府県がん情報等 若しくはこれらの情報の匿名化を行った情報 又は死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報について、全国がん登録データベースにおいて保存する場合 又は都道府県がんデータベースにおいて保存する場合を除き第二節 及び第三節の規定による利用 又は提供(国立がん研究センター、都道府県 又は市町村にあっては、同節の規定によりこれらの情報の提供を受けた場合におけるその提供を受けた目的に係るこれらの情報の利用(以下この条において「受領情報の利用」という。)を含む。)に必要な期間(同節の規定による利用(受領情報の利用を含む。)に係る全国がん登録情報 又は都道府県がん情報については、政令で定める期間を限度とする。)を超えて保有してはならない。