次に掲げる厚生労働大臣の権限 及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)に行わせるものとする。
第五条第一項、第八条第一項、第九条、第十条、第十二条第一項、第十三条、第十四条 並びに第十五条第一項 及び第二項に規定する権限 及び事務
第十七条の規定による提供に係る権限 及び事務(全国がん登録情報の提供の決定 及び当該提供を行おうとするときにおける意見の聴取を除く。)、第二十一条第一項から第四項までに規定する権限 及び事務(全国がん登録情報の提供の決定を除く。)並びに同条第五項、第六項 及び第七項(同条第一項から第三項までの規定による提供を行おうとするときに係る部分を除く。)に規定する権限 及び事務