次に掲げる厚生労働大臣の権限 及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)に行わせるものとする。
がん登録等の推進に関する法律
第四節 権限及び事務の委任
第五条第一項、第八条第一項、第九条、第十条、第十二条第一項、第十三条、第十四条 並びに第十五条第一項 及び第二項に規定する権限 及び事務
第十七条の規定による提供に係る権限 及び事務(全国がん登録情報の提供の決定 及び当該提供を行おうとするときにおける意見の聴取を除く。)、第二十一条第一項から第四項までに規定する権限 及び事務(全国がん登録情報の提供の決定を除く。)並びに同条第五項、第六項 及び第七項(同条第一項から第三項までの規定による提供を行おうとするときに係る部分を除く。)に規定する権限 及び事務
前項の場合においては、
第十五条第二項中
「厚生労働大臣」とあるのは
「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、
「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」とあるのは
「合議制の機関」と、
同条第三項中
「審議会等」とあるのは
「合議制の機関」と、
第十七条第二項中
「厚生労働大臣」とあるのは
「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、
「第十五条第二項に規定する審議会等」とあるのは
「第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関」と、
第二十一条第七項中
「厚生労働大臣」とあるのは
「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、
「第一項から第三項までの規定による提供、第四項の規定による匿名化 若しくは提供 又は第五項の規定による匿名化」とあるのは
「第四項の規定による匿名化 若しくは提供 又は第五項の規定による匿名化」と、
「第十五条第二項に規定する審議会等」とあるのは
「第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関」と
する。
第六条第一項、第八条、第十条第二項、第十三条第二項 及び第十六条に規定する権限 及び事務
第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条 並びに第二十一条第八項 及び第九項の規定による提供に係る権限 及び事務(当該提供の決定 及び第十八条第一項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定めるものを除く。)
第二十二条第一項 及び第三項に規定する権限 及び事務(都道府県がんデータベースの整備に係る決定、都道府県がんデータベースに記録し、及び保存する情報の対象範囲の拡大に係る決定 並びに同項の匿名化の方法に係る決定を除く。)
前項の規定により第十条第二項 又は第十三条第二項の事務の委任が行われた場合においては、
第十条第一項 又は第十三条第一項中
「関係都道府県知事」とあるのは、
「関係都道府県知事から第二十四条第一項の規定により権限 及び事務の委任を受けた者」と
する。