がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第二十九条 # 全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する国の職員等のその他の義務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

第一節から第三節までの規定による全国がん登録情報等 若しくはその匿名化が行われた情報 又は死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報の取扱いの事務に従事する厚生労働省の職員 若しくは職員であった者 又は国立がん研究センターの役員 若しくは職員 若しくはこれらの職にあった者は、その事務に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2項

第十五条第二項に規定する審議会等の委員 その他の構成員 若しくは第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関の委員 その他の構成員 又はこれらの者であった者は、第十七条第二項 若しくは第二十一条第七項これらの規定を第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の規定により意見を述べる事務に関して知り得た全国がん登録情報 又はその匿名化が行われた情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

3項

第二節 及び第三節の規定による都道府県がん情報等 若しくはその匿名化が行われた情報 若しくは死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報の取扱いの事務に従事する都道府県の職員 若しくは職員であった者 又は第二十四条第一項の規定により当該事務の委任があった場合における当該委任に係る事務に従事する者 若しくは従事していた者は、それぞれ その事務に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

4項

第十八条第二項に規定する審議会 その他の合議制の機関の委員 その他の構成員 又はこれらの者であった者は、同項同条第一項の規定による利用 又は提供を行おうとするときに係る部分に限る)、第十九条第二項第二十一条第十項 又は第二十二条第四項の規定により意見を述べる事務に関して知り得た都道府県がん情報 又はその匿名化が行われた情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

5項

第十一条第一項 及び第二項の規定による死亡者情報票に記録され、又は記載された情報の取扱いの事務に従事する市町村の職員 又は職員であった者は、その事務に関して知り得た当該情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

6項

第一項の規定は厚生労働大臣 又は国立がん研究センターから同項に規定する情報の取扱いに関する事務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者 又は従事していた者について、第三項の規定は都道府県知事から同項に規定する情報の取扱いに関する事務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者 又は従事していた者について、前項の規定は市町村長から同項に規定する情報の取扱いに関する事務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者 又は従事していた者について、それぞれ準用する。

7項

病院等において届出に関する業務に従事する者 又は従事していた者は、その業務に関して知り得た届出対象情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。