がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第二十八条 # 全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する国の職員等の秘密保持義務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

第一節から第三節までの規定による全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する厚生労働省の職員 若しくは職員であった者 又は国立がん研究センターの役員 若しくは職員 若しくはこれらの職にあった者は、その事務に関して知り得た全国がん登録情報等に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。

2項

第十五条第二項に規定する審議会等の委員 その他の構成員 若しくは第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関の委員 その他の構成員 又はこれらの者であった者は、第十七条第二項 若しくは第二十一条第七項これらの規定を第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の規定により意見を述べる事務に関して知り得た全国がん登録情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。

3項

第二節 及び第三節の規定による都道府県がん情報等の取扱いの事務に従事する都道府県の職員 又は職員であった者は、その事務に関して知り得た都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。

4項

第十八条第二項に規定する審議会 その他の合議制の機関の委員 その他の構成員 又はこれらの者であった者は、同項同条第一項の規定による利用 又は提供を行おうとするときに係る部分に限る)、第十九条第二項第二十一条第十項 又は第二十二条第四項の規定により意見を述べる事務に関して知り得た都道府県がん情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。

5項

第二十四条第一項の規定により第二節 及び第三節の規定による都道府県がん情報等の取扱いの事務の委任があった場合における当該委任に係る事務に従事する者 又は従事していた者は、都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密 その他のその事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6項

厚生労働大臣 若しくは国立がん研究センター、都道府県知事 又は市町村長から第一節から第三節までの規定による全国がん登録情報等、都道府県がん情報等 又は死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報の取扱いに関する事務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者 又は従事していた者は、全国がん登録情報等 又は都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密 その他のその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

7項

病院等において届出に関する業務に従事する者 又は従事していた者は、その業務に関して知り得た届出対象情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。