都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知事の権限 及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これらの権限 及び事務を行わせることができる。
一
号
二
号
三
号
第六条第一項、第八条、第十条第二項、第十三条第二項 及び第十六条に規定する権限 及び事務
第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条 並びに第二十一条第八項 及び第九項の規定による提供に係る権限 及び事務(当該提供の決定 及び第十八条第一項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定めるものを除く。)
第二十二条第一項 及び第三項に規定する権限 及び事務(都道府県がんデータベースの整備に係る決定、都道府県がんデータベースに記録し、及び保存する情報の対象範囲の拡大に係る決定 並びに同項の匿名化の方法に係る決定を除く。)