がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

この法律において「がん」とは、悪性新生物 その他の政令で定める疾病をいう。

2項

この法律において「がん登録」とは、全国がん登録 及び院内がん登録をいう。

3項

この法律において「全国がん登録」とは、国 及び都道府県による利用 及び提供の用に供するため、この法律の定めるところにより、国が国内におけるがんの罹患、診療、転帰等に関する情報をデータベース(情報の集合物であって、当該情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)に記録し、及び保存することをいう。

4項

この法律において「院内がん登録」とは、がん医療の提供を行う病院において、そのがん医療の状況を適確に把握するため、当該病院において診療が行われたがんの罹患、診療、転帰等に関する詳細な情報を記録し、及び保存することをいう。

5項

この法律において「がんに係る調査研究」とは、がん、がん医療等 及びがんの予防に関する統計の作成 その他の調査研究(匿名化を行った情報を当該調査研究の成果として自ら利用し、又は提供することを含む。)をいう。

6項

この法律において「全国がん登録データベース」とは、第五条第一項の規定により整備されるデータベースをいう。

7項

この法律において「全国がん登録情報」とは、全国がん登録データベースに記録された第五条第一項に規定する登録情報(匿名化が行われていないものに限り、次章第二節 及び第三節の規定により利用し、又は提供される場合を含む。)をいう。

8項

この法律において「都道府県がん情報」とは、全国がん登録情報のうち、これを利用しようとする都道府県の名称が第五条第一項第二号の情報として記録されたがん 及び当該都道府県の区域内の第六条第一項に規定する病院等から届出がされたがんに係る情報(匿名化が行われていないものに限り、次章第二節 及び第三節の規定により利用し、又は提供される場合を含む。)をいう。

9項

この法律において「匿名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹患した者の識別(他の情報との照合による識別を含む。第十五条第一項 及び第十七条第一項において同じ。)ができないように加工することをいう。

10項

この法律において「特定匿名化情報」とは、第十五条第一項の規定により匿名化が行われた情報 並びに第二十一条第五項 及び第六項の規定により全国がん登録データベースに記録された情報をいう。