第六条(第三項 及び第四項を除く。)、第七条、第八条第一項、第十条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第十一条の規定により都道府県 又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
がん登録等の推進に関する法律
#
平成二十五年法律第百十一号
#
略称 : がん登録推進法
第五十一条 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正