国 及び都道府県は、がん登録に関する事務 又は業務に従事する人材の確保 及び資質の向上のため、必要な研修 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第五章 雑則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、第十五条第二項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。
一
号
二
号
第二条第一項、第十五条第一項、第二十二条第一項第二号 及び第二項、第二十七条 並びに第三十二条の政令の制定 又は改廃の立案をしようとする場合
第五条第一項第四号から第七号まで、第九号(死亡の原因に関する事項を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)及び第十号、第六条第一項第四号から第七号まで 及び第九号、第十七条第一項第三号 並びに第二十条(生存確認情報を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)の厚生労働省令の制定 又は改廃をしようとする場合
第六条(第三項 及び第四項を除く。)、第七条、第八条第一項、第十条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第十一条の規定により都道府県 又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。