第三十四条に規定する者が、その事務 又は業務に関して知り得た同条に規定する情報(匿名化が行われていない情報を除く。)を自己 又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、五十万円以下の罰金に処する。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第五十七条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正