がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

第二十八条第一項から第六項まで 又は第三十三条の規定に違反して全国がん登録情報等 又は都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密を漏らした者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第二十八条第五項 又は第六項の規定に違反して秘密(全国がん登録情報等 又は都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密を除く)を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める情報を自己 又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十九条第一項から第五項までに規定する者 その事務に関して知り得た当該各項に規定する情報

二 号

第二十九条第六項に規定する者 その業務に関して知り得た同項において準用する同条第一項第三項 又は第五項に規定する情報

三 号

第三十四条に規定する者 その事務 又は業務に関して知り得た同条に規定する情報(匿名化が行われていない情報に限る

1項

第二十八条第七項の規定に違反して届出対象情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第三十八条第二項 又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

第三十四条に規定する者が、その事務 又は業務に関して知り得た同条に規定する情報(匿名化が行われていない情報を除く)を自己 又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、五十万円以下の罰金に処する。

1項

第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第五十二条から第五十五条まで 及び第五十七条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

1項

法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第五十六条 又は第五十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。