第二十八条第五項 又は第六項の規定に違反して秘密(全国がん登録情報等 又は都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密を除く。)を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第五十三条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正