第二十八条第一項から第六項まで 又は第三十三条の規定に違反して全国がん登録情報等 又は都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密を漏らした者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第五十二条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正