がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第五十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める情報を自己 又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十九条第一項から第五項までに規定する者 その事務に関して知り得た当該各項に規定する情報

二 号

第二十九条第六項に規定する者 その業務に関して知り得た同項において準用する同条第一項第三項 又は第五項に規定する情報

三 号

第三十四条に規定する者 その事務 又は業務に関して知り得た同条に規定する情報(匿名化が行われていない情報に限る