次の各号に掲げる者が、当該各号に定める情報を自己 又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十九条第一項から第五項までに規定する者 その事務に関して知り得た当該各項に規定する情報
第二十九条第六項に規定する者 その業務に関して知り得た同項において準用する同条第一項、第三項 又は第五項に規定する情報
第三十四条に規定する者 その事務 又は業務に関して知り得た同条に規定する情報(匿名化が行われていない情報に限る。)