厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、第十五条第二項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。
一
号
二
号
第二条第一項、第十五条第一項、第二十二条第一項第二号 及び第二項、第二十七条 並びに第三十二条の政令の制定 又は改廃の立案をしようとする場合
第五条第一項第四号から第七号まで、第九号(死亡の原因に関する事項を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)及び第十号、第六条第一項第四号から第七号まで 及び第九号、第十七条第一項第三号 並びに第二十条(生存確認情報を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)の厚生労働省令の制定 又は改廃をしようとする場合