がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第五十条 # 意見の聴取

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ第十五条第二項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。

一 号

第二条第一項第十五条第一項第二十二条第一項第二号 及び第二項第二十七条 並びに第三十二条の政令の制定 又は改廃の立案をしようとする場合

二 号

第五条第一項第四号から第七号まで第九号死亡の原因に関する事項を定める厚生労働省令に係る部分に限る)及び第十号第六条第一項第四号から第七号まで 及び第九号第十七条第一項第三号 並びに第二十条生存確認情報を定める厚生労働省令に係る部分に限る)の厚生労働省令の制定 又は改廃をしようとする場合