厚生労働大臣は、次節の定めるところにより収集される情報に基づき、原発性のがんごとに、登録情報(次に掲げる情報 及び附属情報をいう。次節において同じ。)並びに第十五条第一項の規定により匿名化を行った情報 並びに第二十一条第五項 及び第六項の規定により記録することとなる情報を記録し、及び保存するデータベースを整備しなければならない。
一
号
三
号
十
号
当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日 及び住所
二
号
当該がんに罹患した者の当該がんの初回の診断に係る住所(厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める住所)の存する都道府県 及び市町村の名称
診断により当該がんの発生が確定した日として厚生労働省令で定める日
四
号
当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五
号
当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六
号
当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七
号
当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八
号
当該がんの診断 又は治療を行った病院 又は診療所に関し厚生労働省令で定める事項
九
号
当該がんに罹患した者の生存確認情報(生存しているか死亡したかの別 及び生存を確認した直近の日として厚生労働省令で定める日(死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日 及びその死亡の原因に関し厚生労働省令で定める事項)をいう。以下同じ。)
その他厚生労働省令で定める事項