都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等から届出がされた届出対象情報について審査 及び整理を行い、その結果得られた第五条第一項の規定により全国がん登録データベースに記録されるべき登録情報(以下この章において「都道府県整理情報」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第八条 # 都道府県知事による審査等及び提出
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
都道府県知事は、前項の規定による審査 及び整理を行うに当たっては、全国がん登録データベースを用いて、都道府県がん情報を利用することができる。