がん登録等の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第百十一号 #
略称 : がん登録推進法 

第六条 # 病院等による届出

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

病院 又は次項の規定により指定された診療所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき(転移 又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。)は、厚生労働省令で定める期間内に、その診療の過程で得られた当該原発性のがんに関する次に掲げる情報(以下「届出対象情報」という。)を当該病院等の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

一 号
当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日 及び住所
二 号
当該病院等の名称 その他当該病院等に関し厚生労働省令で定める事項
三 号
当該がんの診断日として厚生労働省令で定める日
四 号
当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 号
当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 号
当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 号
当該病院等が行った当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 号
当該がんに罹患した者の死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日
九 号
その他厚生労働省令で定める事項
2項
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、その開設者の同意を得て、当該都道府県の区域内の診療所のうち、届出対象情報の届出を行う診療所を指定する。
3項

都道府県知事は、前項の規定による指定を行うに当たっては、診療に関する学識経験者の団体の協力を求めることができる。

4項

第二項の規定により指定された診療所は、その指定を辞退することができる。

5項

都道府県知事は、第二項の規定により指定された診療所の管理者が第一項の規定に違反したとき 又は当該診療所が同項の規定による届出を行うことが不適当であると認めるときは、その指定を取り消すことができる。