病院 又は次項の規定により指定された診療所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき(転移 又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。)は、厚生労働省令で定める期間内に、その診療の過程で得られた当該原発性のがんに関する次に掲げる情報(以下「届出対象情報」という。)を当該病院等の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一
号
当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日 及び住所
二
号
当該病院等の名称 その他当該病院等に関し厚生労働省令で定める事項
三
号
当該がんの診断日として厚生労働省令で定める日
四
号
当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五
号
当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六
号
当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七
号
当該病院等が行った当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八
号
当該がんに罹患した者の死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日
九
号
その他厚生労働省令で定める事項