厚生労働大臣は、前条の照合を行うに当たって、がんに罹患した者の氏名、がんの種類 その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第十三条 # 死亡者情報票との照合のための調査
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
第十条第二項の規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。