厚生労働大臣は、死亡者新規がん情報が判明したときは、その死亡者情報票に係る死亡診断書の作成に係る病院 又は診療所の所在地の都道府県知事 その他の厚生労働省令で定める都道府県知事に対し、その旨 並びに当該病院 又は診療所の名称 及び所在地 その他の厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第十四条 # 死亡者新規がん情報に関する通知
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正