厚生労働大臣は、前条第一項の規定による審査 及び整理を行うに当たって、がんに罹患した者の氏名、がんの種類 その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
がん登録等の推進に関する法律
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平成二十五年法律第百十一号
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略称 : がん登録推進法
第十条 # 厚生労働大臣による審査等のための調査
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該通知に係る事項に関する調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告するものとする。